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コンビニでちんこを露出した自衛官を逮捕!屋外オナ二ーが可能な場所はあるのか

はじめに

公然わいせつ罪に問われない、屋外オナニーの方法とは。

コンビニでちんこを露出した自衛官を逮捕!屋外オナ二ーが可能な場所はあるのか

開放的になりたかった52歳自衛官の男

北海道のとあるコンビニエンスストアにて、52歳の男性自衛官がズボンのボタンを開けた上で下半身を露出。同コンビニエンスストア勤務の女性店員が警察に通報した所、男性は現場から立ち去りました。

その後警察は防犯カメラの映像などから、陸上自衛隊南恵庭駐屯地に勤務する52歳の男で有ると特定し、公然わいせつの疑いで逮捕しました。

逮捕された自衛官は「開放的になりたかった」と述べているとの事。

このニュースにネット上では

「下半身を露出して女性にキャーとでも言われたかったのかもしれないけれど、実際のところそんな場面を見てもみんなスルーで終わりだと思う」

「52年間どうやって生きてきたんだろう。自衛隊でどんな仕事をしていたのかも気になる」

「何か違う方法でストレスを解消する方法はなかったんでしょうか」

「そんなことで開放的になれるのかよ」

「何を開放したのか。頭が悪すぎて呆れてしまうよ」

と、呆れの声が上がっています。

引用:リアルライブ 

公然わいせつの「公然」「わいせつ」の範囲とは

今回下半身を露出した男性は公然わいせつの疑いで逮捕されました。

コンビニエンスストアで下半身を露出したのであれば、逮捕も止む無しと感じるのが一般的かと思いますが、何処であれば下半身を露出して良いのでしょうか。

自宅の中ならOKで、銭湯もOK。でもコンビニエンスストアはNG。「公然」の言葉の定義を調べました。

「公然」は1957年に最高裁判所の判決にて定義されており、「不特定または多数の人が認識することのできる状態」を指します。

不特定多数であっても、合意がある場合は公然わいせつには当たらず、銭湯は裸になって不特定多数の人に見られる事は、同性の間で社会的合意が取られていると判断されます。

そして「わいせつ」行為についても最高裁判所の判決にて定義されており、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」を指します。

上記から銭湯にて「ちんこを露出するのは社会的合意が取られている為OKだが、オナニーするのは普通人の正常な性的羞恥心を害するのでNG」と考えて良いでしょう。

男性が男性のオナニーを見ても、不快に思う人が多数でしょうからね、

屋外で開放的にオナニーできる場所は?

オナニーはわいせつ行為に当たると考えて、公然とその姿を晒さずに行為に及べる場所・・・それは自宅のブロック塀や生け垣に囲まれた庭しか無いでしょう。

ブロック堀や生け垣が有れば、隣接する道路から不特定多数の人に見られる事はありませんから、開放的な空間でオナニーに興じる事が可能です。

本心からしてみれば野原の真ん中で大の字になってオナニーしてみたいところではございますが、1発の射精より1度の人生。

屋外オナニーする場合は、公然わいせつに問われないか十分に考えた上で実行に移して下さい。

尚、ブロック塀の内側でオナニーして逮捕されても、私は知りませんのでご了承を…

管理人
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