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署名協力願い「女優・男優・スタッフが働きやすい「AV新法」にしてください」

はじめに

AV新法関連の2つの署名の違いについて

署名協力願い「女優・男優・スタッフが働きやすい「AV新法」にしてください」

「AV出演被害防止・救済法」施行により混乱中の適正AV業界

全国ニュースでも報じられている「AV出演被害防止・救済法」ですが、2022年6月22日に公布され、翌日23日から施行となっています。

ざっくり言うと

ポイント

・全ての撮影の1か月前に契約が必要

・作品の情報公開は撮影から4か月後

が求められており、2つとも大きな影響を与えています。

一例を紹介すると、撮影時に女優さんの体調が優れない場合、"差し替え"の女優さんを起用する事で、現場をバラさずに撮影の続行が可能でした。

しかしながら所謂「AV新法」施行後は、契約から1か月後の撮影が義務付けられている為、体調不良も身内の不幸もいかなる理由であっても差し替え不可。

当然現場に集まったメイクさんやカメラマンさんは当日の仕事が無くなる訳ですから、お給料は「0円」になります。

演者のみならず、適正AV業界で働くすべての方々に影響が出ています。

この混乱を受け、「葵マリーさん、天川そらさん、大島未華子さん、神田つばきさん、桜木かおりさん、翔田千里さん、月島さくらさん、友田真希さん、中山美里さん」が立ち上がり、署名運動がスタートしました。

もう一つ署名運動が無かったっけ?

ここまでお読み頂いた方の頭の中に、うっすら浮かぶ文字が有ると思います。「前にも署名に協力したんだけど・・・」

その通りです。以前当サイトでも取り上げさせて頂いた署名運動はAV新法に関するもので、Qべぇさん(AV男優)と宇佐美典也さん(制度アナリスト)が始めたものです。

今回の葵マリーさんをはじめとする署名運動と何が違うのかと言うと

ポイント

・Qべぇさん/宇佐美さん:AV新法の即停止を求める

・葵マリーさん/中山美里さん他:改正への具体的修正案

です。

何方も意義があるものですから、署名協力の程よろしくお願いします。

即停止署名:AV新法執行停止の署名活動に御協力ください!

改正への具体的修正案署名:女優・男優・スタッフが働きやすい「AV新法」にしてください

女優・男優・スタッフが働きやすい「AV新法」にしてください

下記引用です。

女優・男優・スタッフが働きやすい「AV新法」にしてください

〜当事者の声を無視してできあがった「AV出演被害防止・救済法」の施行によって生まれた「被害者」の声を聞いて「救済」してください〜

【発起人】

葵マリー、天川そら、大島未華子、神田つばき、桜木かおり、翔田千里、月島さくら、友田真希、中山美里

【嘆願主旨】

2022年6月「AV出演被害防止・救済法」が公布・施行されました。私たちは、AVに出演する際に強要があってはならないと考え、強要被害者が救済される道が法で開かれたことはとても良いことだと考えています。

しかし、この法律はAV出演の際に強要被害者となった方が救済されることを焦点として作られたために、今現在、私たちが働く適正AV業界で自ら望んで働く女優たちにとって、働きづらい内容になっています。中には仕事を失い、廃業を考えている女優もいます。

私たちは2017年より運用が開始された、自由意志のもと出演を決める自己決定権をはじめ、出演者等の人権を尊重するとともに、その業務における十分な安全衛生を確保することを約束する自主規制ルールを厳守した適正AVの枠組みのなかで仕事をしています。適正AVは1つの産業として、日本および世界の視聴者に娯楽を提供しています。

適正AV業界には、女優の他に出演者として男優がおり、他にメーカー、制作会社、プロダクションといった業者、ヘアメイクやカメラマンや音声といったフリーランスの技術者など、様々な立場で様々な業務を全うする人たちが働いています。

この「AV出演被害防止・救済法」によって、すべての立場の人が、様々な影響を受けています。明らかに仕事が減り、生活に対し大きな影響が出ている人もいます。借り入れがある事業者の中には、資金繰りが厳しくなっていく者も出てくるでしょう。

私たち成人向け映像作品を提供している者も日本国民の一員であり、経済的自由権を保持しているはずです。

しかし、この法律に規定された撮影禁止期間と公表禁止期間は、初めて撮影をする出演者を守るものとしては適切ではありますが、出演を反復継続している出演者に対しては、多様な働き方を妨げるものになります。

また、この撮影禁止期間と公表禁止期間により、制作公表者、制作公表従事者に定められた事業者は過度な規制を課されていることになります。

これは、憲法22条の「職業選択の自由」に基づく「営業の自由」に対し、明らかな憲法違反ではないでしょうか。

AV出演被害における当事者は被害者です。

しかし、「AV出演被害防止・救済法」の法律に定められた契約に則って業務を行わなければならない当事者は、今現在AV業界で働く制作公表者、制作公表従事者、出演者です。

そして、この法律に則った運営により影響を受けるのはAV業界で働く人たち全員です。

今回、「AV出演被害防止・救済法」が策定される段階において、適正AV業界の事業者団体(メーカー3団体:IPPA、制販倫、ソフ倫およびプロダクション2団体:JPG、SPA)に対し、通常業務の運営について聞き取りは一切行われずに成立となりました。その結果、これまで営んできた通常業務が大きく変更されることとなり、業務の健全運営や適正AV業界で働く人たちの生活に大きな影響が出ています。

成人向け映像作品の提供に関わる者に対する過度な規制は、特定の職業に対する差別だと考えます。以上により、「AV出演被害防止・救済法」の廃案もしくは改正を望みます。

【本法における問題箇所および修正のお願い】

①  附則第4条では、この法律の施行後2年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるとされていますが、早急に、下記の②〜についての修正を望みます。また、修正の際には、作品の表現を規制する内容およびAVの制作そのものを禁止するような内容は盛り込まないようお願いします。

② 出演契約について(第四条)出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結しなければならないとされていますが、撮影現場ごとの締結としてください。また、オムニバスや作品集など二次利用を行うことを契約に盛り込み、二次利用を行う際は、再度その作品について出演者の了承を得る契約を締結する流れが望ましいです。

③ 出演契約の締結日について(第二章第二節第七条) デビュー時は撮影日の1ヶ月前の契約で構いませんが、「その後の業務についての締結は撮影日までに行う」と修正をお願いします。出演者の多くが、この条項により働き方に悪影響があり、収入減に繋がっています。ただし、撮影の依頼時には、契約書に記載されるべき内容を予め伝えることとしてください。また、この条項により、出演者だけでなく、メーカー、プロダクション、撮影現場で働くヘアメイクやカメラマンなどの技術者にも売り上げにおける悪影響があります。

④ 作品の公表について(第二章第二節第九条) 公表が4ヶ月間できないことはデメリットが多くあります。公表と販売は現在の適正AV内の業務では異なる概念です。公表について、プロモーション活動においては制作公表者の判断と出演者の協議により公表日を決定することとする。そして、販売については、現行のクーリングオフの期間に準ずる7〜20日以降に発売できることとしてください。

⑤ 契約の任意解除について(第二章第三節第十三条) 契約が適切に行われており、なおかつその内容を可視化できる場合は、任意解除ができなくても良いと修正をお願いします。適正AV業界では自主規制ルールにより取り下げができ、セカンドキャリアへの配慮があります。任意解除の条項は必要ありません。任意解除ができることは、自立した成人である出演者の自由意志による自己決定権を尊重しないということと同義です。また、仕事上のパートナーであるメーカーに過度な負担がかかることも望みません。

改正への具体的修正案署名:女優・男優・スタッフが働きやすい「AV新法」にしてください

 

 

 

 

 

 

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