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宝生リリーが脱毛手術で大やけど クリニックは機械故障を認めるも診察無しで処方←医師法20条違反では?

ドラゴン細井のアマソラクリニックで事件は起こった

全身脱毛手術で大やけどし水膨れだらけに

適正AV女優の宝生リリー(ほうしょうリリー)さんが、全身脱毛手術を受けたところ大やけどを負い、全身水膨れだらけになってしまった写真をTwitterに投稿しました。

脱毛手術はナース1人・脱毛機械1台を用いて行われ、掛かった時間は4時間半

その後1か月経っても炎症⇒色素沈着が収まらずアマソラクリニックへ連絡。医師の診察なくハイドロキノンを処方されました。


通常の脱毛手術でこれ程の炎症が起こり、色素沈着の収まりに時間が掛かるのであれば仕方が有りませんが、機械の故障が有ったとなれば話は別。

一般的な感覚としては原状回復に掛る費用と、AV女優の仕事が出来ていた想定の稼ぎの保証が必要になると思いますが、アマソラクリニックからは保証が無い様です。

ちなみに相談した弁護士の対応も悪く、八方塞がりな様子・・・


一向に状況が好転しない為、Twitterに投稿したのだと思われます。

↓フォロワー67万人を誇る「滝沢ガレソ」さんにピックアップされたため、アマソラクリニック院長のドラゴン細井さんから何かリアクションが有るかも。

↓ドラゴン細井氏

医師の診察なく処方は医師法違反では?

宝生リリーさんの状況はひどく辛いもので、早くアマソラクリニック側からの保証の話などが出て欲しい所です。

そんな中で私が気になったのは、医師の診察なく薬が処方された点です。

宝生リリーさんは「着替えただけで診察してもらってないんですけど。」とコメントしていますが、アマソラクリニックの佐々木医師は「ハイドロキノンを処方させていただきました。」とコメント。


宝生リリーさんのコメントが事実であれば、アマソラクリニックは医師法第二十条に違反している可能性が有ります。

医師法第二十条

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

引用:e-GOV 法令検索 医師法

ざっくり言うと「診察せずに処方箋を出しちゃダメ」です。

医師法第二十条が有るからこそ、高血圧や高脂血症などの「毎日飲まないとダメではないけど、何時かヤバくなる」タイプの薬を買う為だけに、わざわざ毎月近所の内科医の診察を受け診察代を支払い、目の前の薬局で薬剤師に技術料を支払っている高齢者が大量に居ます。

もちろん全額自己負担なら結構ですが、3割負担、後期高齢者は1割若しくは2割負担になっています。生活保護ならタダ。

つまり、皆さんが働いて稼いだお金からしょっ引かれている「健康保険料」が使われているのですね。

もしアマソラクリニックの「無診察処方」が許されるのであれば、通販で薬の販売が可能になり、毎月医師の診察代と薬剤師の技術料を支払わずに済むので、非常に安く薬の入手が可能になる訳です。

話が大分逸れましたが、アマソラクリニックの無診察処方は医師法二十条違反ではないかと思われます。法律に関しては素人ですが、調べる限りは違反していますね。。。

宝生リリーさんの色素沈着・保証が良い方向へ向かうよう、少しでも情報拡散に繋がればと思い記事にしました。

 

 

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