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雑談

銭湯で女子更衣室に入りかけた話【犯罪になるのか】

ポイント

成れない場所では注意して歩きましょう

銭湯で女子更衣室に入りかけた話【犯罪になるのか】

急にサウナに行きたくなった日に事件は起こった

さて、昨今インターネット上では「サウナブーム」が囁かれており、Instagramを見ていると東京の人気キャバ嬢さん達がストリーズに「サウナ行ってきた」と連日投稿しております。

昨年と比較してサウナブームは下火になってきた気もしますが、まだまだサウナの人気は熱く、サウナの聖地こと「しきじ」において夜は満車となっております。

サウナ「しきじ」の外観

そんな中、ある日私は急にサウナに行きたくなったものの時は夜。例によって「しきじ」は混雑が予想される為、東静岡にある銭湯「柚木の郷」へ向かうことに。

東静岡の柚木の郷は地元の人気スポットで、Googleのクチコミ評価は1,591件も有り☆4.1をマーク。

写真は歩行者用の入場口となり、夜に訪れると鈴虫が綺麗な音色を奏でており、少々幻想的な雰囲気を味わえます。

 

私は柚木の郷に近くに有った他の銭湯が好きで行っていたのですが、そこが閉店したしまった為に柚木の郷は数年ぶりの入店で久しい気持ちになりました。

受付を済ませ、2回にある大浴場へ向かいながら歩みを進めている時に事件が起きたのです。

前を歩いている女性に何となく付いていく形で歩いていたものの、スマートフォンを見ながら歩いていた為か、女子更衣室の暖簾をくぐってしまったのです。

幸い更衣室の入り口からロッカーまではのぞき見防止の為か、2回角を曲がる構造となっており、またロッカーが有る場所に入る直前にも暖簾が有り、その少し手前で私は気付きました。

すぐさま駆け足で画像下の入り口側に戻り暖簾から出ると、40代の夫婦が暖かく迎え入れてくれました。

「大丈夫だった?」「びっくりして声掛けられなかったよ~」と。通報されたり店員さんを呼びつけられたりしなくて良かったです。。。

自分の一連の行動が罪に問われるのかと言うと、「問われない」が結論。

関係する犯罪は「建築物侵入罪」となり、意図せず入ってしまったと理解を得られた場合は問題ない模様。

また、ロッカールーム内が見えない位置で立ち去っており、あくまで通路に居ただけであるので、更衣室との区分が難しい所だと思います。

建造物侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

ここでの侵入とは、建造物の看守者の意思、又は推定的意思に反して建造物に立ち入ることを指しますので、事例のように、たとえアルバイト先であったとしても、男性が許可なく女子更衣室へ立ち入ることは、看守者の推定的意思に反することが明確な侵入にあたるため、建造物侵入罪が適用されます。

引用:あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部

慣れない場所での歩きスマホはご注意を

今回の問題点は「慣れない場所での歩きスマホ」です。

普段から歩き慣れている場所であれば「感覚」で動けるので問題ないのですが、慣れていない場所は目視確認が必須ですね。

情報化社会においていかれてしまうのは嫌ですが、罪を犯してしまったり他人にケガをさせてしまう方が問題ですので、慣れない場所での歩きスマホはやめようと思います。

参考:河北新聞 「社会人87%が歩きスマホ経験」

参考:【ひろゆき】「歩くだけは時間の無駄」歩きスマホ容認論を考える

 

 

 

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